道下剣志郎及び清田英輝に対する特別背任罪の刑事告訴受理のお知らせ
お客様、お取引先様、株主の皆様、関係者各位
株式会社JUSTICEYE
本件に関する情報の開示は、当社が新規上場申請準備会社として、金融商品取引法をはじめとする関係諸法令、ならびに株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程に基づき、投資家保護の観点から適正に行うものであります。
当社は、(元)代表取締役 道下剣志郎及び(元)営業担当取締役 清田英輝に対し、特別背任罪(及び未遂罪)での刑事告訴を行い、捜査機関にて告訴が受理されたことをご報告いたします。
1. 事実関係の報告
発生した事象
当社は、(元)代表取締役 道下剣志郎及び(元)営業担当取締役 清田英輝に対し、会社法第960条に定める特別背任罪(及び未遂罪)で刑事告訴いたしました。2023年9月には、新たに2,000台の未出荷・出荷偽装による詐欺の嫌疑が発覚し、清田英輝氏が請求した1.2万台のうち、実に5,000台が当社の倉庫に保管されたままの「寝かせ販売」であることが判明し、詐欺容疑でも刑事告訴が受理されています。本件、ほぼすべての不正の嫌疑(特別背任、詐欺、脅迫等)は、刑事告訴状が受理され、捜査が進んでいることを確認しております。
発生期間・日時
不正行為は2022年9月末頃までに実行され、当社(元)代表取締役 道下剣志郎氏が、(元)営業取締役 清田英輝氏が代表を務める会社との利益相反取引を決裁しました。これに伴い、支払い義務のない約6,000万円が支払われ、約1.4億円が未遂に終わっております。
発生場所・対象
当社の経営及び会計に関わる取引において、(元)代表取締役 道下剣志郎氏及び(元)営業担当取締役 清田英輝氏、並びに清田氏が代表を務める株式会社グリンクを主要な対象としています。その他、本間一輝氏が代表を務める株式会社ソルシエ、株式会社エナジーコミュニケーションズ、NUWORKS株式会社、株式会社hybrid、株式会社TEORY、株式会社Shock Tech、株式会社f社、株式会社L社、合同会社ピーバンク、株式会社ワンダーワーカーといった代理店やエンドユーザーになりすました法人が、循環・詐欺取引スキームに関与しています。
判明経緯
当社の社内調査により、不正行為が発覚いたしました。(元)代表取締役 道下剣志郎氏と(元)営業担当取締役 清田英輝氏に確認を行ったところ、本取引の違法性を全面的に否定し、追求者を逆に民事・刑事告訴するなど、脅迫行為に及びました。
本件に関しては、取締役全員一致及び臨時株主総会、株主総会において過半数の株主から責任追及の要請があるため、全容解明のために刑事告訴し、捜査機関にて受理されました。
2. 原因の分析
直接的な原因
(元)代表取締役 道下剣志郎氏及び(元)営業担当取締役 清田英輝氏が、自身が代表を務める会社との間で、株主総会決議の承認を得ずに利益相反取引を実行したことが直接的な原因です。加えて、大半がエンドユーザーに販売されていない約2億円分のインセンティブ費を請求し、そのうち約6,000万円が不当に支払われ、会社に財産上の損害を与えたことが特別背任罪の容疑に該当します。また、出荷されていない3,000台分の出荷偽装も判明しており、これは詐欺行為に当たります。
根本的な原因
旧経営陣が、新規上場(IPO)による創業者利益の獲得を目的とし、企業の成長を偽装するために計画的な不正行為を主導したことが根本的な原因です。具体的には、当社の資本(資金)を代理店に提供し、エンドユーザーのなりすましをさせて売上を偽装する「寝かせ販売」による粉飾決算(未遂)を企図しました。これは、当時の代表取締役である道下剣志郎氏、営業担当役員 清田英輝氏、最高財務責任者(CFO)松田俊也氏らの、企業倫理とコンプライアンス意識の著しい欠如に起因するものであり、会社法に定める任務懈怠行為であると認識しております。
3. 被害・影響の状況と関係者への対応
想定される影響
本件一連の不正行為により、当社の企業としての信頼性が大きく損なわれ、株主、投資家、取引先、社員、その他すべての関係者の皆様に、多大なる不利益とご心配をおかけしております。特に、不正行為による実害は6,000万円、未遂で2億円、IPO頓挫による株主の皆様の損害は30億円を超えると推定しております。
現在の対応策
当社は、本件不正行為について厳粛に受け止め、社内調査を継続しております。不正行為に関与した道下剣志郎氏、清田英輝氏らは、不正を全否定し、追求者を脅迫する行為に及んでいますが、当社はこれらの行為に対して毅然とした対処で臨みます。
現在、特別背任罪、詐欺罪、脅迫罪などで刑事告訴が行われ、捜査機関にて受理されており、捜査に全面的に協力しております。また、民事事件として、不当利得返還請求事件、取締役任務懈怠責任追及事件などを東京地方裁判所に提訴しております。今後も刑事事件の進捗と証拠が固まり次第、順次提訴していく予定です。
道下剣志郎氏の代理人はKollectパートナーズ法律事務所の弁護士:三枝充氏、弁護士:佐伯ゆう子氏であり、清田英輝氏の代理人はリンク総合法律事務所の弁護士:紀藤正樹氏、弁護士:角野太佳氏です。これらの代理人弁護士らは、告訴人が告訴事実を会社法に基づき公表しているにも関わらず、名誉毀損・営業妨害等で告訴人を刑事告訴しており、不正告発者を萎縮させる行為に当たると考えております。当社は法廷で事実を明らかにいたします。
4. 責任の明確化
経営陣の責任
本件の責任は、旧経営陣である(元)代表取締役 道下剣志郎氏及び(元)営業担当取締役 清田英輝氏にあります。道下剣志郎氏は、当時の代表取締役として、会社の業務を統括し、コンプライアンスを徹底する立場にありながら、自らが不正行為を主導し、またはそれを黙認したことに対し、最も重い責任を負うべきです。現経営陣は、今回の事態を厳粛に受け止め、全容解明と責任追及に全力を尽くします。
関係者の処分
(元)代表取締役 道下剣志郎氏及び(元)営業担当取締役 清田英輝氏に対しては、特別背任罪及び詐欺罪などで刑事告訴を行い、司法の判断を仰いでおります。また、不正スキームに関与した当社の(元)取締役 本間一輝氏、(元)最高財務責任者(CFO)松田俊也氏、及び関連する代理店やエンドユーザーになりすました企業に対しても、刑事告訴による捜査及び民事での損害賠償請求を進めております。全ての関与者に対し、弁明の機会を与えましたが、いずれも容疑を否定しているため、司法の判断に委ねております。
JUSTICEYE社の新規上場詐欺(未遂)事件とは
オルツ社の上場詐欺事件と同時期に、新規上場(IPO)を目指していたJUSTICEYE社において、当時の代表取締役 道下剣志郎氏と営業担当役員 清田英輝氏、最高財務責任者(CFO)の松田俊也氏らが主導し、架空の取引や売上を計上する粉飾決算 (寝かせ販売) を行っていました。ベンチャーキャピタル等から調達した資金を、傘下の代理店と連携し、循環取引に流用し、急成長を偽装しました。この不正は、IPOによる創業者利益の獲得と、不正発覚の隠蔽を目的とした計画的なものでした。不正嫌疑が発覚した後、多数の偽装工作や隠蔽工作が行われ、道下氏らを特別背任及び詐欺容疑で刑事告訴しました。被害総額は実害で6,000万円、未遂で2億円、IPO頓挫の株主の損害は30億円を超えます。オルツ社同様、証券市場の信頼を揺るがす事態であり、公益性を鑑みて、現経営陣が事件のすべてを明らかにします。
循環・詐欺取引に関与した人物及び企業
当社の関与者
* 道下 剣志郎:(元)代表取締役
* 清田 英輝:(元)営業取締役と代理店株式会社グリンクの代表取締役
* 本間 一輝:(元)取締役と代理店株式会社ソルシエの代表取締役
* 松田 俊也:(元)最高財務責任者(CFO)
循環・詐欺取引スキームに関与した代理店とエンドユーザーになりすました者
* 株式会社グリンク 代表取締役 清田英輝
* 株式会社SORCIER(ソルシエ) 代表取締役 本間一輝, 取締役 桂雄人アラン
* 株式会社エナジーコミュニケーションズ (元)代表取締役 白髭壮一郎, (現) 足立孝行
* NUWORKS(ニューワークス)株式会社 代表取締役 三浦亮
* 株式会社hybrid(ハイブリッド) 代表取締役 樋口講平(偽装工作に関与)
* 株式会社TEORY(テオリー) 代表取締役 平島 哲也
* 株式会社Shock Tech 代表取締役 四方田祐児(詐欺実行者)
* 株式会社f社 代表取締役 Y.K(詐欺を自供,捜査協力)
* 株式会社L社 代表取締役 S.O, 実行者 R.K(詐欺を自供,捜査協力)
* 合同会社 ピーバンク 代表取締役 山下尚宏
* 株式会社ワンダーワーカー 代表取締役 山下尚宏
本件情報開示の法令および取引所規則に基づく根拠
ご要望の3つの点(①新規上場準備会社であること、②N-1期が審査期間であること、③法定開示義務)についての法規制上の根拠は以下の通りです。
① 「新規上場準備会社」であることの根拠
主幹事候補大和証券と主幹事宣言書を交わし、会社法に基づく経営判断として上場準備を開始した会社を指します。この準備は、金融商品取引法が定める開示規制への対応期間となります。
② 「N-1期」が重要な審査期間である根拠
東京証券取引所『有価証券上場規程』に基づき、上場審査では直近3年間の財務諸表等が求められます。特に、申請直前期にあたるN-1期の実績と内部管理体制は、審査における最重要の評価対象となります。
③ 「法定開示義務」があることの根拠
上場前でも、以下の法定開示義務があります。会社法 第440条: 全ての株式会社に義務付けられた、事業年度ごとの計算書類(貸借対照表等)の公告。金融商品取引法 第5条: 新規上場(IPO)時に、企業の詳細な財務情報等を記載した「有価証券届出書」を提出・開示する義務。
実名及び事件の開示は、将来の公開企業として、資本市場と投資家に対する説明責任を果たす当然の責務であり、オルツ社のような上場詐欺を二度と生まないよう企業としての透明性を確保する姿勢を示すものです。
お問い合わせ窓口
担当部署名:新規上場詐欺未遂事件相談窓口
問い合わせ先:press@justiceye.co.jp
公式サイト:https://www.justiceye.co.jp
注釈:当社の商号及び代表者は事件当時のものです。
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