代表取締役 道下剣志郎の解任のお知らせ

2022年12月1日

お客様、お取引先様、株主の皆様、関係者各位

株式会社JUSTICEYE


本件に関する情報の開示は、当社が新規上場申請準備会社として、金融商品取引法をはじめとする関係諸法令、ならびに株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程に基づき、投資家保護の観点から適正に行うものであります。


この度、当社は、2022年12月1日付で、当時の代表取締役であった道下剣志郎氏を解職(解任)いたしましたことをご報告申し上げます。


1. 事実関係の報告

発生した事象

株式会社JUSTICEYEは、定款第25条1項に基づき、取締役全員の合意をもって、当時の代表取締役 道下剣志郎氏を2022年12月1日付で解職(解任)いたしました。


発生日時・場所

解任決定日は2022年12月1日です。本件は株式会社JUSTICEYEの経営層において発生いたしました。


判明経緯

当社の内部調査により、以下の不正行為が確認されたため、定款に基づき取締役会にて解任を決定いたしました。これらの刑事事件はすべて告訴状が受理されています。


*   当社(元)営業取締役が代表取締役を務める会社との利益相反取引が行われました。

*   契約義務のない総額2億円もの巨額の支払い(未遂含む)が発生しました。

*   複数の代理店を使った循環取引及び、詐欺取引が判明しました。

*   未出荷及び出荷偽装によるインセンティブ搾取(未遂含む)が行われました。

*   現代表取締役に対する脅迫・強要行為がありました。

*   取締役に対する虚偽の報告、及び株主に対する報告義務の任務懈怠が認められました。


被害・影響の範囲

本件により、当社の企業としての信頼性が大きく損なわれ、ステークホルダーの皆様に多大な不利益とご心配をおかけしました。特に、不正行為による実害は約6,000万円、未遂分を含めると約2億円に上ると推定しております。また、IPO頓挫による株主の皆様への損害は30億円を超えると見込んでおります。


2. 原因の分析

直接的な原因

当時の代表取締役であった道下剣志郎氏が、自身の利益を優先し、企業の健全な経営を阻害する複数の不正行為に関与したことが直接的な原因です。具体的には、利益相反取引、不当な支出、出荷偽装、及び現代表取締役への脅迫・強要行為が確認されました。


根本的な原因

道下剣志郎氏の経営トップとしての倫理観の欠如、企業統治(コーポレート・ガバナンス)に対する意識の低さが根本的な原因であると考えております。代表取締役が自己の保身や利益を追求し、会社の利益やステークホルダーへの責任を軽視した結果、このような事態を招きました。また、内部監査機能や牽制機能が十分に機能していなかったことも、不正を早期に発見できなかった要因の一つです。


3. お客様への影響と対応

想定される影響

今回の代表取締役の解任、及び関連する複数の不正行為の公表は、当社の経営体制に対する不信感を招き、お客様、お取引先の皆様、株主の皆様、そして従業員に多大な不安と混乱を与えていると認識しております。特に、IPO詐欺未遂事件は、当社の信用を大きく失墜させるものです。


現在の具体的な対応策

当社は、不正行為の全容解明に向けた内部調査を継続しております。また、道下剣志郎氏ら関連する個人を特別背任及び詐欺容疑で刑事告訴いたしました。これらの法的手続きを通じて、不正行為に関与した者への責任追及を徹底してまいります。今後、第三者委員会を設置し、徹底的な原因究明と再発防止策の策定を進めていく予定です。


関係者の処分内容

道下剣志郎氏については、代表取締役を解任いたしました。また、関連する元営業取締役 清田英輝氏、元最高財務責任者(CFO)松田俊也氏についても、事実関係の徹底的な調査を進め、関係法令及び社内規定に基づき、厳正な処分を行います。刑事告訴が受理されている事案については、司法の判断を仰ぎ、厳正に対処してまいります。


JUSTICEYE社の新規上場詐欺(未遂)事件とは

オルツ社の上場詐欺事件と同時期に、新規上場(IPO)を目指していたJUSTICEYE社において、当時の代表取締役道下剣志郎氏と営業担当役員 清田英輝氏、最高財務責任者(CFO)の松田俊也氏らが主導し、架空の取引や売上を計上する粉飾決算 (寝かせ販売) を行っていいました。ベンチャーキャピタル等から調達した資金を、傘下の代理店と連携し、循環取引に流用し、急成長を偽装しました。この不正は、IPOによる創業者利益の獲得と、不正発覚の隠蔽を目的とした計画的なものでした。不正嫌疑が発覚した後、多数の偽装工作や隠蔽工作が行われ、道下氏らを特別背任及び詐欺容疑で刑事告訴しました。被害総額は実害で6000万円、未遂で2億円、IPO頓挫の株主の損害は30億円を超えます。オルツ社同様、証券市場の信頼を揺るがす事態であり、公益性を鑑みて、現経営陣が事件のすべてを明らかにします。


循環・詐欺取引に関与した人物及び企業


当社の関与者


    道下 剣志郎:(元)代表取締役

    清田 英輝:(元)営業取締役と代理店グリンク社の代表取締役

    本間 一輝:(元)取締役と代理店ソルシエ社の代表取締役

    松田 俊也:(元)最高財務責任者(CFO)


循環・詐欺取引スキームに関与した代理店とエンドユーザになりすました者


    株式会社グリンク 代表取締役 清田英輝

    株式会社SORCIER(ソルシエ) 代表取締役 本間一輝, 取締役 桂雄人アラン

    株式会社エナジーコミュニケーションズ (元)代表取締役 白髭壮一郎, (現) 足立孝行

    NUWORKS(ニューワークス)株式会社 代表取締役 三浦亮

    株式会社hybrid(ハイブリッド) 代表取締役 樋口講平(偽装工作に関与)

    株式会社TEORY(テオリー) 代表取締役 平島 哲也

    株式会社Shock Tech 代表取締役 四方田祐児(詐欺実行者)

    株式会社f社 代表取締役 Y.K(詐欺を自供,捜査協力)

    株式会社L社 代表取締役 S.O, 実行者 R.K(詐欺を自供,捜査協力)

    合同会社 ピーバンク 代表取締役 山下尚宏

    株式会社ワンダーワーカー 代表取締役 山下尚宏



本件情報開示の法令および取引所規則に基づく根拠

ご要望の3つの点(①新規上場準備会社であること、②N-1期が審査期間であること、③法定開示義務)についての法規制上の根拠は以下の通りです。


① 「新規上場準備会社」であることの根拠

主幹事候補大和証券と主幹事宣言書を交わし、会社法に基づく経営判断として上場準備を開始した会社を指します。この準備は、金融商品取引法が定める開示規制への対応期間となります。


② 「N-1期」が重要な審査期間である根拠

東京証券取引所『有価証券上場規程』に基づき、上場審査では直近3年間の財務諸表等が求められます。特に、申請直前期にあたるN-1期の実績と内部管理体制は、審査における最重要の評価対象となります。


③ 「法定開示義務」があることの根拠

上場前でも、以下の法定開示義務があります。会社法 第440条: 全ての株式会社に義務付けられた、事業年度ごとの計算書類(貸借対照表等)の公告。金融商品取引法 第5条: 新規上場(IPO)時に、企業の詳細な財務情報等を記載した「有価証券届出書」を提出・開示する義務。


実名及び事件の開示は、将来の公開企業として、資本市場と投資家に対する説明責任を果たす当然の責務であり、オルツ社のような上場詐欺を二度と生まないよう企業としての透明性を確保する姿勢を示すものです。


お問い合わせ窓口

担当部署名:新規上場詐欺未遂事件相談窓口

問い合わせ先:press@justiceye.co.jp

公式サイト:https://www.justiceye.co.jp

注釈:当社の商号及び代表者は事件当時のものです。

その他外部の第三者の情報サイト(当社とは関連はありません)

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