【情報提供】
オルツ事件の被害者は
・東京証券取引所
・株主、個人投資家で
大和証券に責任追及する場合なら喜んで証拠提供し、証言する。
大和証券は
【不正の疑義があっても調査するどころからこうやって内部告発を踏みにじる】
証券会社である。
【公共性・公益性・真実性】
東京証券取引所と一般投資家を守るという高度な公益性があり、事実をありのまま、実名で公表する。本件情報が、悪質なスタートアップ企業や主幹事を市場から締め出し、公益性の高い証券市場、特に新規上場の健全性につながることを切に願う。
JUSTICEYE社の新規上場詐欺(未遂)事件とは
オルツ社の上場詐欺事件と同時期に、新規上場(IPO)を目指していたJUSTICEYE社において、当時の代表取締役 道下剣志郎氏と営業担当役員 清田英輝氏、最高財務責任者(CFO)の松田俊也氏らが主導し、架空の取引や売上を計上する粉飾決算 (寝かせ販売) を行っていました。ベンチャーキャピタル等から調達した資金を、傘下の代理店と連携し、循環取引に流用し、急成長を偽装しました。この不正は、IPOによる創業者利益の獲得と、不正発覚の隠蔽を目的とした計画的なものでした。不正嫌疑が発覚した後、多数の偽装工作や隠蔽工作が行われ、道下氏らを特別背任及び詐欺容疑で刑事告訴しました。被害総額は実害で6,000万円、未遂で2億円、IPO頓挫の株主の損害は30億円を超えます。オルツ社同様、証券市場の信頼を揺るがす事態であり、公益性を鑑みて、現経営陣が事件のすべてを明らかにします。
循環・詐欺取引に関与した人物及び企業
当社の関与者
* 道下 剣志郎:(元)代表取締役
* 清田 英輝:(元)営業取締役と代理店株式会社グリンクの代表取締役
* 本間 一輝:(元)取締役と代理店株式会社ソルシエの代表取締役
* 松田 俊也:(元)最高財務責任者(CFO)
循環・詐欺取引スキームに関与した代理店とエンドユーザーになりすました者
* 株式会社グリンク 代表取締役 清田英輝
* 株式会社SORCIER(ソルシエ) 代表取締役 本間一輝, 取締役 桂雄人アラン
* 株式会社エナジーコミュニケーションズ (元)代表取締役 白髭壮一郎, (現) 足立孝行
* NUWORKS(ニューワークス)株式会社 代表取締役 三浦亮
* 株式会社hybrid(ハイブリッド) 代表取締役 樋口講平(偽装工作に関与)
* 株式会社TEORY(テオリー) 代表取締役 平島 哲也
* 株式会社Shock Tech 代表取締役 四方田祐児(詐欺実行者)
* 株式会社f社 代表取締役 Y.K(詐欺を自供,捜査協力)
* 株式会社L社 代表取締役 S.O, 実行者 R.K(詐欺を自供,捜査協力)
* 合同会社 ピーバンク 代表取締役 山下尚宏
* 株式会社ワンダーワーカー 代表取締役 山下尚宏
本件情報開示の法令および取引所規則に基づく根拠
ご要望の3つの点(①新規上場準備会社であること、②N-1期が審査期間であること、③法定開示義務)についての法規制上の根拠は以下の通りです。
① 「新規上場準備会社」であることの根拠
主幹事候補大和証券と主幹事宣言書を交わし、会社法に基づく経営判断として上場準備を開始した会社を指します。この準備は、金融商品取引法が定める開示規制への対応期間となります。
② 「N-1期」が重要な審査期間である根拠
東京証券取引所『有価証券上場規程』に基づき、上場審査では直近3年間の財務諸表等が求められます。特に、申請直前期にあたるN-1期の実績と内部管理体制は、審査における最重要の評価対象となります。
③ 「法定開示義務」があることの根拠
上場前でも、以下の法定開示義務があります。会社法 第440条: 全ての株式会社に義務付けられた、事業年度ごとの計算書類(貸借対照表等)の公告。金融商品取引法 第5条: 新規上場(IPO)時に、企業の詳細な財務情報等を記載した「有価証券届出書」を提出・開示する義務。
実名及び事件の開示は、将来の公開企業として、資本市場と投資家に対する説明責任を果たす当然の責務であり、オルツ社のような上場詐欺を二度と生まないよう企業としての透明性を確保する姿勢を示すものです。
お問い合わせ窓口
担当部署名:新規上場詐欺未遂事件相談窓口
問い合わせ先:press@justiceye.co.jp
公式サイト:https://www.justiceye.co.jp
注釈:当社の商号及び代表者は事件当時のものです。
その他外部の第三者の情報サイト(当社とは関連はありません)
不正告発サイト:http://justiceye.jp/
不正告発サイト:http://justiceye.net/