道下剣志郎 前代表取締役による強要・脅迫容疑での書類送検に関するご報告

2025年9月1日

お客様、お取引先様、株主の皆様、関係者各位

株式会社JUSTICEYE

本件に関する情報の開示は、当社が新規上場申請準備会社として、金融商品取引法をはじめとする関係諸法令、ならびに株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程に基づき、投資家保護の観点から適正に行うものであります。

この度、当社の元代表取締役である道下剣志郎氏、及び元取締役清田英輝氏が、強要・脅迫容疑で刑事告訴され、検察に書類送検(送致)されましたことにつきまして、ご報告いたします。

1. 事実関係の報告

発生した事象

当社の元代表取締役である道下剣志郎氏に対し、元取締役清田英輝氏、Kollectパートナーズ法律事務所 弁護士 三枝充氏、弁護士 佐伯ゆう子氏と共に、当社の現代表取締役に対し、強要罪(刑法223条)、強要未遂罪(刑法223条3項)および脅迫罪(刑法222条)に抵触する行為を行ったとして、刑事告訴が受理され、2022年11月4日以降に検察に書類送検されました。


発生期間・日時

2022年11月4日、当社の元代表取締役道下剣志郎氏が、当社の現代表取締役に対し、刑事告訴権の侵害および脅迫行為を行いました。


発生場所・対象範囲

当社の経営に関わる一連の不正事件に対する責任追及の過程において、現代表取締役が対象となりました。


2. 原因の分析

直接的な原因

元代表取締役道下剣志郎氏が、当社の不正事件に対する責任追及を回避し、自己の利益保護を図るため、現代表取締役に対し、「虚偽告訴罪で刑事告訴する」などと威圧し、憲法で保障された告訴権を侵害する強要および脅迫行為に及んだことが直接的な原因であります。

根本的な原因

元代表取締役道下剣志郎氏が、当社の代表取締役という立場にありながら、法令遵守の意識と倫理観を欠如していたこと、また、経営トップとしての説明責任と公正な対応を怠ったことが、今回の事態を引き起こした根本的な原因であると認識しております。これは、組織としてのコンプライアンス体制の不備、および経営層のガバナンス意識の欠如という、当社の経営における重大な課題を浮き彫りにするものであります。


現在の具体的な対応策

当社は、元代表取締役道下剣志郎氏による強要・脅迫行為に対し、毅然とした態度で臨んでおります。現在、刑事司法および民事司法の双方において、関係者の不正を追求する手続きを進めております。なお、本件に関するお問い合わせにつきましては、下記の窓口にて対応させていただきます。

関係者の処分内容

元代表取締役道下剣志郎氏については、現在、上記の刑事手続きが進行中であり、その結果を踏まえ、厳正な処分を検討いたします。また、本件に関与した他の関係者についても、事実関係の徹底的な調査を行い、法に基づき厳正に対処いたします。


JUSTICEYE社の新規上場詐欺(未遂)事件とは

オルツ社の上場詐欺事件と同時期に、新規上場(IPO)を目指していたJUSTICEYE社において、当時の代表取締役道下剣志郎氏と営業担当役員 清田英輝氏、最高財務責任者(CFO)の松田俊也氏らが主導し、架空の取引や売上を計上する粉飾決算 (寝かせ販売) を行っていいました。ベンチャーキャピタル等から調達した資金を、傘下の代理店と連携し、循環取引に流用し、急成長を偽装しました。この不正は、IPOによる創業者利益の獲得と、不正発覚の隠蔽を目的とした計画的なものでした。不正嫌疑が発覚した後、多数の偽装工作や隠蔽工作が行われ、道下氏らを特別背任及び詐欺容疑で刑事告訴しました。被害総額は実害で6000万円、未遂で2億円、IPO頓挫の株主の損害は30億円を超えます。オルツ社同様、証券市場の信頼を揺るがす事態であり、公益性を鑑みて、現経営陣が事件のすべてを明らかにします。


循環・詐欺取引に関与した人物及び企業


当社の関与者


    道下 剣志郎:(元)代表取締役

    清田 英輝:(元)営業取締役と代理店グリンク社の代表取締役

    本間 一輝:(元)取締役と代理店ソルシエ社の代表取締役

    松田 俊也:(元)最高財務責任者(CFO)


循環・詐欺取引スキームに関与した代理店とエンドユーザになりすました者


    株式会社グリンク 代表取締役 清田英輝

    株式会社SORCIER(ソルシエ) 代表取締役 本間一輝, 取締役 桂雄人アラン

    株式会社エナジーコミュニケーションズ (元)代表取締役 白髭壮一郎, (現) 足立孝行

    NUWORKS(ニューワークス)株式会社 代表取締役 三浦亮

    株式会社hybrid(ハイブリッド) 代表取締役 樋口講平(偽装工作に関与)

    株式会社TEORY(テオリー) 代表取締役 平島 哲也

    株式会社Shock Tech 代表取締役 四方田祐児(詐欺実行者)

    株式会社f社 代表取締役 Y.K(詐欺を自供,捜査協力)

    株式会社L社 代表取締役 S.O, 実行者 R.K(詐欺を自供,捜査協力)

    合同会社 ピーバンク 代表取締役 山下尚宏

    株式会社ワンダーワーカー 代表取締役 山下尚宏



本件情報開示の法令および取引所規則に基づく根拠

ご要望の3つの点(①新規上場準備会社であること、②N-1期が審査期間であること、③法定開示義務)についての法規制上の根拠は以下の通りです。


① 「新規上場準備会社」であることの根拠

主幹事候補大和証券と主幹事宣言書を交わし、会社法に基づく経営判断として上場準備を開始した会社を指します。この準備は、金融商品取引法が定める開示規制への対応期間となります。


② 「N-1期」が重要な審査期間である根拠

東京証券取引所『有価証券上場規程』に基づき、上場審査では直近3年間の財務諸表等が求められます。特に、申請直前期にあたるN-1期の実績と内部管理体制は、審査における最重要の評価対象となります。


③ 「法定開示義務」があることの根拠

上場前でも、以下の法定開示義務があります。会社法 第440条: 全ての株式会社に義務付けられた、事業年度ごとの計算書類(貸借対照表等)の公告。金融商品取引法 第5条: 新規上場(IPO)時に、企業の詳細な財務情報等を記載した「有価証券届出書」を提出・開示する義務。


実名及び事件の開示は、将来の公開企業として、資本市場と投資家に対する説明責任を果たす当然の責務であり、オルツ社のような上場詐欺を二度と生まないよう企業としての透明性を確保する姿勢を示すものです。


お問い合わせ窓口

担当部署名:新規上場詐欺未遂事件相談窓口

問い合わせ先:press@justiceye.co.jp

公式サイト:https://www.justiceye.co.jp

注釈:当社の商号及び代表者は事件当時のものです。

その他外部の第三者の情報サイト(当社とは関連はありません)

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